賃貸物件で雨漏りがあった時の費用負担

賃貸物件で雨漏りが発生した場合には「誰が補修費用を負担するのか」ということでトラブルになることもあります。これについてはしっかりとしたルールがあるのですが、借主がそれを知らないと、貸主側から負担を求められてそのまま補修費用を支払わされるという羽目にもなりかねませんから、借主もしっかり知っておく必要があるでしょう。では雨漏りの補修費用はだれが負担するのかと言うと、これは「借主に負担が無い限り、貸主が負担するものである」というのがルールになっています。これは原状回復にも関わる話なのですが、基本的に賃貸物件の補修費用と言うのは借主となる入居者に落ち度が無い限り貸主、つまり大家や管理会社が負担するべきとして規定されています。

もし借主が屋根に上って何かの作業をしたり、天井に穴を開けてしまったなどのことで雨漏りが発生したなどの場合は別ですが、そうではなく物件の経年劣化によって雨漏りが生じるようになったということであれば、それは貸主側が補修費用を支払うのが妥当となっています。また自然災害によって屋根が壊れたなどの場合には火災保険を適用することも可能です。火災保険という名前から「火事が起きた時の保険だ」と誤解されることが多いのですが、現在の火災保険の大半は雨漏りのようなトラブルによって発生した被害に対しても補償をしているものです。ですからもし台風などで被害が出てしまった場合には、貸主と相談の上、火災保険の適用も考えて良いでしょう。

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